松井公認会計士事務所

取扱業務

税務顧問

当事務所では、税務顧問業務を行っております。

税務顧問とは、法人や個人のお客様と当事務所で顧問契約を締結し、税務申告などだけを行うという1つの依頼だけでなく、毎月の経営状況の把握、節税対策の提案、決算申告書の作成や提出代行、その他税務相談や税務申告に関してもいつでも行うことが可能になります。

税務顧問をつけた場合の効果としては、次のようなものがあげられます。

 

・業務の効率化

まずは業務の効率化を図ることができます。

税務顧問を付けることによって、税務に関する相談事や経営に関する相談事に対しても相談することができるようになります。

何か困ったときにすぐに対応できる専門家の存在から、業務に集中できる環境を作ることができるために、業務の効率化を図れます。

 

・税務におけるリスクの軽減

次に税務におけるリスクの軽減が出来ます。

税務調査が入ったときの対応や追徴課税を受ける可能性の軽減、そして決算申告等にあたってミスを起こしてしまうリスクなどを減らすことができます。

 

松井公認会計士事務所では、税務顧問についてのご相談を承っております。

税務顧問に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

補助金・助成金

当事務所では補助金、助成金に関するお問い合わせ、ご相談も承っております。

補助金や助成金を活用することによって新規事業を行う際の資金調達や事業拡大における資金として使うことができるようになります。

補助金助成金を活用した場合の効果としては次のようなものがあげられます。

 

・返済不要の資金

まずは補助金助成金が返済不要の資金であるということです。

返済不要であることから、資金繰りに大きな影響を及ぼすことがなく、自由に資金を使うことができるようになります。

 

・条件を満たすだけで支給されるものもある

助成金に関してはハードルが低く、支給されやすいものもあります。

特に助成金に関しては審査がないことも多く、条件さえ満たせば支給の対象となりますので、活用しやすいという特徴があります。

 

補助金助成金に関しては、専門家に申請を依頼することによって補助金の採択率を上げることにつながったり、知ることのなかった補助金助成金を得ることができるようになります。

 

松井公認会計士事務所では、補助金・助成金についてのご相談を承っております。

補助金、助成金に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

会社設立

これから事業を開始してみようという方や既に事業を開始し、個人事業主として活動されている事業主の方は多くいらっしゃると思います。

また、事業の拡大と同時に、会社設立を検討されることもあるでしょう。

では、会社設立とは、一体何なのでしょうか。

簡単に言えば、会社設立とは法律上で規定された概念である「会社」を設立することです。

 

会社には株式会社、合同会社、合資会社、合名会社と4つの種類が存在しますが、どのタイプの会社を設立するかは会社設立の際に決定します。

そして、こうした会社設立を行うには一定の手続きと準備が必要です。

事業目的や定款の作成、登記手続きなど会社設立に関わる手続きは多岐にわたり、多額の費用がかかります。

こうした手続きに対して苦手意識を抱えていたり、時間を節約したいという方には専門家への相談や手続きの一部の代行を依頼することがおすすめです。

 

では、どのような専門家に相談を依頼すれば良いのでしょうか。

具体的には、企業活動におけるお金の専門家とも言える公認会計士への相談が重要です。

公認会計士は企業法や会計学、監査論など企業経営に関する法規や財務諸表の作成など様々な企業におけるお金の流れに詳しい専門家です。

そのため、会社設立においては公認会計士への相談が適切であると言えます。

 

松井公認会計士事務所では、会社設立に関するご相談を承っております。

お困りの方は一度ご相談ください。

 

確定申告

確定申告は、毎年必ずやってきます。

確定申告について大まかに内容を把握しやるべきことを把握しておくことは、いざ確定申告の時期がやってきた時に役に立つでしょう。

押さえておきたい確定申告の基礎知識としては以下のようなものが挙げられます。

 

〇申告方法は2種類存在する

確定申告の申告方法には、2つの方法が存在します。

一つ目の方法は青色申告です。

これは、複式簿記によって作成された会計帳簿、賃借対照表や損益計算書などを添付することで、特別控除、青色専従者控除、純損失の繰り越し・繰り戻しなど、多くの税務上の利益を享受することができる申告方法です。

一方で、一定レベルの会計知識が求められるので、各種書類の作成に労力が割かれてしまうという面も存在します。

 

2つめの方法は白色申告です。

青色申告の承認を受けていない人が行う確定申告の方法となります。

青色申告とは異なり、単式簿記による帳簿の作成が認められており、青色申告よりも負担が少ないことが特徴です。

しかし、青色申告で享受できたような税制上のメリットを受けられないという面も存在します。

 

〇対象期間と実施時期

確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた課税所得とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続きです。

例年2月16日~3月15日に書類を提出することが多いです。

 

〇対象者

基本的には、会社員以外の人が対象となります。

しかし会社員であっても、以下に当てはまるものがあれば確定申告を行う必要があります。

また、会社の年末調整では対応することができない、医療費控除、寄附金控除、雑損控除、住宅ローン控除(1年目のみ)を受けるケースでは、個人で確定申告を行う必要があります。

 

・年収が2,000万円を超える人

・不動産や株取引などで所得がある人

・給与を2ヶ所以上から受け取っている人

 

上手に活用することで過払いになっている税金が還付される可能性があります。

勿論不足がある場合は追納が必要です。

確定申告についてあらかじめ把握しておき、自身が行う必要があるのかを事前に把握しておくとよいでしょう。

松井公認会計士事務所では、確定申告に関するご相談を承っております。

お困りの方は一度ご相談ください。

 

内部統制

内部統制とは、会社内でのリスク軽減などを目的としたルール作り、仕組みづくりのことを言います。

内部統制には4つの目的があります。

 

・業務の有効性と効率性の確保

・財務報告の信用性の確保

・事業活動にかかわる法令等の遵守(コンプライアンス)

・資産の保全

 

これらの目的を果たすために、内部統制部門、内部監査部門を設立したり内部監査を行って実際に内部統制が機能しているのかどうか、ということをチェックしていくことが可能になります。

 

内部統制と同じような用語として内部監査というものがありますが、内部監査とはこの内部統制が機能しているのかどうかということをチェックするものであり、あくまで社内での監査という意味合いになります。

内部監査を行う前にまずは内部統制の体制を整えることによって、会社内でのリスクを抑えることができたり、業務の効率化を図ることが可能になります。

 

松井公認会計士事務所では、内部統制についてのご相談を承っております。

内部統制に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

相続税

「祖父が不動産や多額の現金を持っていたことが分かり、急遽相続の話し合いをする必要が出てきた。しかし、何から手を付けたらよいのか分からない」「老後の生活も落ち着いてきたので、そろそろ相続について考えたい」。

相続は、一生にそう何度も訪れるライフイベントではありません。

しかし、相続税について大まかな内容を把握しその発生するケースを知っておくことは、いざその場面に遭遇した時に役に立つでしょう。

押さえておきたい相続税の知識には以下のようなものが挙げられます。

 

〇全ての相続において相続税が発生するわけではない

相続税には「基礎控除」というものが存在します。

この控除額を超えた部分が課税対象になるので、実際に相続税が発生するケースというのは意外と少ないのです。

基礎控除額の算出式は、「3,000万円 + 法定相続人の数×600万円」です。

例えば親子5人家族で父親が7,000万円の財産を残して亡くなった場合、基礎控除額は3,000万円+4人×600万円 = 5,400万円になり、控除額を超えている1,600万円に対して課税されます。

もちろん、財産の評価額が5,400万円以下の場合、相続税は発生しません。

 

〇申告期限を確認する

いざ相続税が発生することが判明した場合、申告を行う必要があります。

原則として期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と定められています。

申告期限の延長は原則として認められませんので、期限を過ぎてしまった場合は、理由次第でペナルティが発生します。

 

「相続税が発生しないと思っていたが、実は相続税が発生するケースであった」で、ペナルティを受けるのは非常に勿体ないことです。

相続が発生することが分かったタイミングで専門家である税理士に相談し、そもそも相続税が発生するのか、またいくら発生するのか確認を依頼することを検討してもよいでしょう。

 

松井公認会計士事務所では、相続税に関するご相談を承っております。

お困りの方は一度ご相談ください。

 

税務相談

事業を開始して、経営を行なっていく中では様々な問題に遭遇することがあると思います。

そして、税金の問題もこうした問題の一つとして存在します。

例えば、法人税はどの時期にどのような方法で収めたら良いのか。経費で認められるのはどこまでの範囲内かなど、考え出すと、税金に関連した問題や疑問にはきりがありません。

しかしながら、そうした問題を放置したままでは脱税などの問題にも繋がってしまいます。

 

このような税に関する悩みを相談するのが税務相談です。

税務相談と一口に言っても、税申告の代行を依頼するようなものから、日々のお金の流れについて税金の側面からアドバイスをもらうことまでさまざまです。

 

税務相談を行うことができる専門家は基本的には税理士となります。

税理士の行う個別具体的な相談は税理士の独占業務となり、税理士しか行うことができません。

 

また、税理士登録を行っている公認会計士の場合は税理士と同様に税務相談を行うことができます。

公認会計士は財務諸表が正確であることを証明する監査証明業務も独占業務とされています。

 

松井公認会計士事務所では、税務相談を承っております。

お困りの方は一度ご相談ください。

 

監査対応

当事務所では監査対応も業務として行っております。

法律で定められている法定監査のみならず、任意での監査に対しても対応しております。

監査には、会計における一部分だけを監査するというオーダーメイドでの監査を行うこともでき、この監査を行うことによって内部統制の強化を図ることが可能になります。

任意監査を行うことによって、法定監査においても問題のない結果を得ることが可能になりますし、法定監査では行き届かない部分、そして法定監査だけでは監査回数が足りない部分に関しても対応することができるようになります。

監査を行うことによって内部統制状態の把握をすることも可能になりますが、その他にも対外的にコンプライアンス体制や管理体制が行き届いているというアピールを行うことも可能になります。

 

監査を今までやったことがないけど、これから導入していきたい、任意の監査も導入していきたいという場合にはまず当事務所までご相談いただき、監査についてご理解をいただくことをおすすめいたします。

 

松井公認会計士事務所では、監査対応についてのご相談を承っております。

監査対応に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。