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白色申告と青色申告の違いは?青色申告のメリットを解説

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確定申告は、毎年必ずやってきます。

確定申告について大まかに内容を把握しやるべきことを把握しておくことは、いざ確定申告の時期がやってきた時に役に立つでしょう。

本稿では、白色申告と青色申告との違い、青色申告のメリットについて見ていきましょう。

 

確定申告とは

 

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得、それに対する所得税等の額を計算して確定させる手続きです。

毎年2月16日~3月15日において、税務署に申告書類を提出して行うことが多いです。

基本的には、法人や個人事業主など会社員以外の人が対象となります。

しかし会社員であっても、以下に当てはまるものがあれば確定申告を行う必要があります。

 

〇年収が2,000万円を超える人

〇不動産や株取引などで所得がある人

〇給与を2ヶ所以上から受け取っている人

 

また、会社の年末調整では対応することができない、医療費控除、寄附金控除、雑損控除、住宅ローン控除(1年目のみ)を受けるケースでは、個人で確定申告を行う必要があります。

 

青色申告とは

 

青色申告は、複式簿記によって作成された会計帳簿、賃借対照表や損益計算書などを添付することで、特別控除、青色専従者控除、純損失の繰り越し・繰り戻しなど、多くの税務上のメリットを享受することができる申告方法です。

青色申告のメリットには以下のものが挙げられます。

 

〇65万円を上限とした青色申告特別控除の適用

 

〇給与を必要経費にできる

配偶者や親族に支払った給与を「青色事業専従者給与」として認識できます。

またその金額を必要経費として損金算入することができます。

 

〇純損失の繰延と繰戻し

純損失、つまり赤字が発生した場合、その金額を翌年から最長3年間まで繰り延べることができます。

例えば、令和4年度で700万円の損失を出し、翌年の令和5年度で1,000万円の所得があるケースを見てみましょう。

令和4年度分の確定申告を青色申告で行うことで、令和5年度の所得分1,000万円から令和4年度の赤字分700万円を控除することができ、令和5年度の所得を300万円に減額できます。

ここで、課税所得が減少するので節税効果が生じます。

一方で、一定レベルの会計知識が求められるので、各種書類の作成に労力が割かれてしまうというデメリットも存在します。

 

白色申告とは

 

白色申告は、青色申告の承認を受けていない人が行う確定申告の方法となります。

青色申告とは異なり、単式簿記による帳簿の作成が認められており、青色申告よりも負担が少ないことが特徴です。

しかし、青色申告で享受できたような税制上のメリットを受けられないというデメリットも存在します。

 

確定申告のご相談は、松井公認会計士事務所におまかせください

 

青色申告は上手に活用することで、過払いになっている税金が還付される可能性があります(不足がある場合は追納が必要です)。

しかし一定水準の会計知識が要求されますので、申告準備に時間をとられてしまい、本業に差し障りが出る可能性も否めません。

確定申告において青色申告を検討される際は、専門家である税理士に相談するとよいでしょう。

青色と白色どちらの方法で申告するのか、また申告業務自体を業務委託するのかなど、様々な選択肢を検討することができます。

確定申告でお悩みの皆様は、松井公認会計士事務所にご相談ください。