松井公認会計士事務所 > 記事コンテンツ > 相続税の基礎控除額とは?計算方法を知ろう
「祖父が不動産や多額の現金を持っていたことが分かり、急遽相続の話し合いをする必要が出てきた。しかし、何から手を付けたらよいのか分からない」「老後の生活も落ち着いてきたので、そろそろ相続について考えたい」。
相続は、一生にそう何度も訪れるライフイベントではありません。
しかし、相続税について大まかな内容を把握しその発生するケースを知っておくことは、いざその場面に遭遇した時に役に立つといえます。
ここでは相続税の基礎控除額についてみていきましょう。
相続とは、亡くなられた方の財産をその方と特定の関係にある方が引き継ぐことです。
これらの財産を引き継ぐ際に発生するのが相続税です。
相続する財産の評価額に対して定められた計算式を基に、相続税の納税をする必要があります。
しかし全ての相続において相続税が発生するわけではなく、実際には発生しないケースの方が多いです。
相続税は、相続財産評価額から基礎控除を含めた各種の控除を適用後の財産評価額に、税率をかけて算出されます。
したがって、控除金額が相続財産の評価額を上回れば、そもそも相続税は発生しないのです。
上述したように、相続税には「基礎控除」というものが存在します。
この控除額を超えた部分が課税対象になるので、実際に相続税が発生するケースというのは意外と少ないのです。
基礎控除額の算出式は、「3,000万円 + 法定相続人の数×600万円」です。
例えば親子5人家族で父親が7,000万円の財産を残して亡くなった場合、基礎控除額は3,000万円+4人×600万円 = 5,400万円になり、控除額を超えている1,600万円に対して課税されます。
もちろん、財産の評価額が5,400万円以下の場合、相続税は発生しません。
つまり、「相続がある=相続税が発生する」わけではなく、「相続財産の評価額が基礎控除を含む各種控除額を上回る」場合にのみ、相続税が発生するということです。
では相続税が発生することが判明した場合、いつまでに申告を行えばよいのでしょうか。
原則として期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と定められています。
申告期限の延長は原則として認められませんので、期限を過ぎてしまった場合は、理由次第でペナルティが発生します。
全ての相続において相続税が発生するわけではなく、発生しないケースの方が多いです。
しかし、相続財産の評価額や法定相続人間の調整など個人では対応しきれない要素も、相続税には多いです。
相続が発生することが分かったタイミングで専門家である税理士に相談し、そもそも相続税が発生するのか、またいくら発生すのかを確認することを検討してもよいでしょう。
相続税でお悩みの皆様は、松井公認会計士事務所にお気軽にご相談ください。